■更生保護施設の仕事
更生保護施設は、犯罪や非行をした人たちの社会復帰への第一歩として、入所者に宿泊場所や食事の提供、就職の斡旋、金銭の管理や飲食などに関する生活指導をはじめ、様々なアドバイスをするなど必要な保護を行い、一日も早く社会復帰が果たせるように手助けをする施設です。
ちなみに全国に104の更生保護施設があり、その内青少年主体の施設は5か所だけです。都道府県所在の法務省の出先機関である保護観察所がその指導に当っています。
■保護を受ける人たち
更生保護施設での保護は、保護観察所からの委託または更生の保護を必要としている本人からの申請によって行われます。
■上記に加え、公益事業として家庭裁判所の審判で試験観察処分を受けた少年の補導委託先としての役割を担っています。
少年の家の事業
■事業の内容
少年の家は、刑務所や少年院から釈放された人や保護観察中の人たちのうち、頼るべき家族や帰る家のない人たちに宿所や食事を提供し、自立更生に必要な指導助言を行い、その更生を図ることを目的として運営しています。また、本人に適した就職先を斡旋など、早期自立のための指導・援助を行い、更生を助けることで犯罪を防止し、地域社会の安全と福祉に寄与する施設です。
■事業の運営
事業については、理事会および評議員会によって決定運営されています。
被保護者の指導その他の実務には、施設長・補導主任および指導員の実務経験豊かな8名の職員が交代で宿直勤務を行い24時間体制で当っています。
事業費は、国からの委託費を主な収入源とし、その他関係団体や篤志者からの寄付等によってまかなわれております。
■日課
(1)起床 朝食時間や仕事に間に合うように起きること。
(2)食事 朝食6:30~7:30 夕食18:00~19:30
(3)入浴 18:00~21:00
(4)門限 21:30(生活が軌道にのるまでは19:00)